大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成11(し)159 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人堤創の抗告趣意第五は、「犯罪事実の証明がない」との理由で第一審で無

罪判決の言渡しを受けた被告人について、控訴審が判決前に勾留したことは、被告

人が外国人であることを理由とするものであって、憲法一四条一項に違反するとい

うが、記録によれば、原決定は被告人が外国人であることを理由に右勾留の裁判を

是認したものとは認められないから、前提を欠く。その余の抗告趣意は、違憲をい

うが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たら

ない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山

継夫 裁判官 梶谷 玄)

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